「レベル3.5飛行の新設」について解説します!

昨年12月から「ドローンのレベル3.5飛行制度が新設された」と、いろんなところでニュースになって騒がれているのをご存知ですか?
まずは、「レベル」というのが分からないという方もおられると思うので、少し解説します。

「飛行レベル」について

ドローン(無人航空機)の飛行レベルは、以下のように表現されております。(出典:国土交通省資料より抜粋)

※注意:上図(右下)のレベル4の下に、「昨年12月に施行されたとの改正航空法・・・」と記載されておりますが、「2022年12月」のことであり、レベル3.5の話とは別のことです。

今回新設された「レベル3.5」というのは、この「レベル3」と「レベル4」との間に位置付けられます。

<課題>
「レベル3」(無人地帯での目視外飛行)については、
飛行経路が無人地帯ではあるものの、人が飛行経路上に立ち入る可能性があることから、 

  1. 補助者(飛行経路に人が入らないように注意喚起を行う)の配置
  2. 看板(関係者以外の立入を制限する旨等)の配置

といった立入管理措置を行うことになっております。

なお、①の補助者を配置せずに飛行する場合には、

  • 機体に取り付けられたカメラにより、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立入が無いことを事前に確認できること。
    ⇒道路横断前には一時停止して、第三者の立入りがないかどうかの確認などが必要

の対応などが追加で必要となります。

しかし、無人地帯でのドローンによる荷物配送を行う場合、飛行経路の全てにおいて、この①や②の対応することは、現実的には非常に困難であり、事業者などから規制緩和の要望が上がっていたものです

「飛行レベル3.5」について

そこで、今回、「レベル3.5」を新設して、以下の対応を行っております。(出典:国土交通省資料より抜粋)

具体的には、レベル3と比べて、レベル3.5では、

  1. 補助者や看板の配置などの立入監視措置が不要
  2. 移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する場合を含む道路、鉄道又は船舶航航路を一時的に横断する飛行ができる

となりました。まずは、一つ規制緩和が進みましたよね!!

その際の具体的に必要となる要件としては、

  1. 操縦ライセンス(無人航空機操縦者技能証明[目視内飛行の限定解除を受けたもの]を保有していること
  2. 不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること
  3. 機体に取り付けられたカメラにより、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立入が無いことを確認できること。

となっております。

今回の「飛行レベル3.5」新設によって、やっと、操縦ライセンス(無人航空機操縦者技能証明)を取得するメリットがでてきましたよね!! 
今まで、操縦ライセンスを持っていても、機体認証のドローンがほぼない状況なので、包括申請の一部免除とかを利用できなかったですからね。
この「飛行レベル3.5」では、機体認証を取得していないドローンでも使用できることとなっています。

<1ポイントまめ知識>
今回の「飛行レベル3.5」新設は、法律上、どこに規定されているか、ご存知ですか?

実は、「航空法」や「航空法施行規則」が改正されたわけではなく、飛行許可・承認申請する際の監督官庁の審査基準を改正したものです。具体的には、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(2023年12月26日改正)のP27に記載されております。

「飛行レベル3.5」を行うためには、「航空法」や「航空法施行規則」に基づいて、監督官庁に「飛行許可・申請」をする必要があります。
また、監督官庁においては、法律に基づく申請に関しては、行政手続法により、審査基準を設けて公表する義務があります。今回は、2023年11月28日にパブリックコメント(意見募集)の公示をしておりました。

全く気づきませんでした(-_-;)

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