「高度150m以上でのドローンの運用」について解説します!!

航空法においては、基本的に、高度150m以上でドローンを飛行させる場合には、下記のように特定飛行に該当し、航空局に飛行許可申請が必要となります。

<参考:特定飛行に該当する飛行>国土交通省のサイトから引用)

〇飛行する空域
 以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

 ※ 人口集中地区および空港等の周辺区域はこちら(地理院地図)で確認いただけます。
 ※ 緊急用務空域の指定有無はこちらで確認いただけます。

それでは、高さが150m以上ある高層ビルや煙突の周辺で、ドローンを飛行させる場合にも、飛行許可申請が必要となるのでしょうか?

これについては、航空局が定めている「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(P10)に分かりやすい図(下図は、上記ガイドラインから抜粋)が解説されております。

 つまり、高さ150m以上であっても物件から30m以内での飛行であれば、飛行禁止空域から除外されることになり、航空法上は、飛行許可申請が不要となります(厳密には、上記赤字※記載のように、空港周辺等で飛行許可が必要となる場合あり)。
 ただし、物件から30m以内での飛行が絶対守れるという前提ですので、そこから外れる可能性があるということであれば、飛行許可申請していただいた方が無難ということになりますので、ご注意下さい。

なお、細かい話にはなりますが、上記取扱いについての航空法上の根拠条文としては、以下の通りとなります。

<航空法>
第四節 無人航空機の飛行 (飛行の禁止空域)
第132条の85 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
 一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
  (以下略)

<航空法施行規則>
第四節 無人航空機の飛行 (飛行の禁止空域)
第236条の71 法第132条の85第1項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする
   (一から四 略)
五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。

※上記「航空法施行規則」の赤字部分の規定により、物件から30m以内が飛行禁止空域の対象外となっております。

以上、「高度150m以上でのドローンの運用」について解説しました。
今後も皆さんに有益な情報を提供してまいります(#^^#)。

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