(補足)「レベル3.5飛行の新設」に関して

この前、「レベル3.5飛行の新設」の解説記事を投稿しましたが、
この新設を踏まえて、つい最近(2024.5.9)、DJIから、

  • レベル3/3.5(無人地帯での補助者なし目視外飛行)飛行の国土交通大臣への飛行許可・承認申請において、製造者等がユーザーへ提供する必要がある情報を、製品ユーザーの皆様の個別のご要望に応じて提供します。

との情報がDJIのホームページで公開されておりました。

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)では、以下の通りとなっており、赤下線分の2点について、DJIが情報提供するというものです。

5-4
(1)機体について、次に掲げる基準に適合すること。
    [a)~c)記載省略]
 d)補助者を配置せずに飛行させる場合には、a)~c)の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。
  カ)想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること
  [(2)記載省略]
(3)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。
  オ)飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)の範囲内を立入管理区画(第三者の立ち入りを管理する区画をいう。以下同じ。)とし、ア)に示す飛行経路の設定基準を準用して設定すること。
 ただし、5-4(1)d)ウ)に示す第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有する場合は、この限りでない。

DJIのホームページには、上記2点に関して、以下のように掲載されております。

        機体の初期故障期間       製造者等が保証した落下距離
 国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の証明方法をお知らせいたします。国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、弊社が保証する落下距離をお知らせいたします。

なお、情報提供の対象となる製品一覧については、以下の通りと掲載されております。

   一般向け(カメラドローン)       産業用
・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine
・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine
・DJI Mavic 3 Classic
・DJI Air 3
・DJI Inspire 3
・Matrice 350 RTK
・Matrice 300 RTK
・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)
・Matrice 3D、Matrice 3TD
・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M
・DJI FlyCart 30
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