スマート農業技術活用促進法※が、今年10月から施行されます。
※正式名称:農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
この法律は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、
- 生産方式革新実施計画:スマート農業技術の活用等に関する計画
- 開発供給実施計画:スマート農業技術等の開発等に関する計画
の2つの認定制度を設けるものです。
認定を受けた農業者や事業者は、「融資・税制等の支援措置」を受けることができます。
それでは、具体的にどのような支援措置が受けられるのでしょうか?
農業従事者等にとって、一番適用の可能性のある「生産方式革新実施計画」に的を絞って、解説していきます。
<適用対象者>
- 農業者、または、その組織する団体
- スマート農業技術活⽤サービス事業者、や⾷品等事業者が⾏う⽣産⽅式⾰新事業活動の促進に資する措置を計画に含めることも可能
上記のように、農業関連サービスを行うドローン事業者も、場合によっては、「スマート農業技術活⽤サービス事業者」として適用対象事業者となるようですね。
<金融・税制等の支援措置>
⇒金融面:⽇本政策⾦融公庫からの⻑期低利融資
- 償還期限を25年以内とする等、⼤規模投資にも対応
- 据置期間を5年以内とし、事業者の初期償還負担を軽減
- 貸付⾦の使途に⻑期運転資⾦も設定
⇒税制面:設備投資の際、税制上の優遇措置
- 機械等の取得等をした場合に、特別償却を適⽤
- 特別償却により、導⼊当初の税負担を軽減
補助金とかはないですが、長期低利融資や、減価償却の税金負担が軽くなる支援措置があるということですね。
<認定の対象となる事業活動>
「スマート農業技術の活⽤」+「農産物の新たな⽣産の⽅式の導⼊}をセットで⾏い、農業の⽣産性を相当程度向上させる事業活動
■取組例
- 「直播ドローンの活⽤」+「苗⽴ちが良いなど、直播適性の⾼い品種の導⼊」
- 「ロボットトラクタの活⽤」+「複数の⼩区画ほ場を1つにまとめ(合筆)、ロボットトラクタの作業効率を向上」
- 「無⼈運搬ロボットの活⽤」+「省⼒樹形とし、直線的に配置することにより、機械作業が容易に」
農業用ドローンを活用するだけでなく、「農産物の新たな⽣産の⽅式の導⼊}とのセットが事業認定では必要となるのが、肝ですね。少しだけハードルが高くなるかな。
詳しくは、農林水産省の以下の解説ページやチラシをご覧ください。
・スマート農業技術活用促進法について
・スマート農業技術活用促進法参考資料
・(チラシ)生産方式革新実施計画について
上記支援措置を活用の際、農業用ドローンの購入等については、是非、KandenDOTsにお問合せ下さい。
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